宅建に戻る
宅建業者の報酬規制難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者の報酬規制 第229問

問題

宅建業者の報酬規制に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、低廉な空家等(代金800万円以下の宅地建物)および長期の空家等に関する報酬の特例は適用しないものとする。

選択肢

  1. 1売買の媒介で代金が400万円超の場合、報酬限度額は代金の3%+6万円+消費税である
  2. 2売買の媒介で代金が400万円超の場合、報酬限度額は代金の5%である
  3. 3貸借の媒介の報酬は、依頼者の一方からは賃料の2か月分まで受領できる
  4. 4居住用建物の貸借の媒介で、合意がなくても賃料の1か月分を依頼者の一方から受領できる

正解

1. 売買の媒介で代金が400万円超の場合、報酬限度額は代金の3%+6万円+消費税である

詳しい解説を見る

解説

売買の媒介の報酬限度額は、依頼者の一方につき、代金額(税抜き)の200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%で計算した額の合計で、代金が400万円を超える場合は速算式「代金×3%+6万円」に消費税を加えた額となります(報酬告示第2)。したがって400万円超で5%とする記述は誤りです。貸借の媒介の報酬は、依頼者の双方から受ける合計で賃料の1か月分(+消費税)が上限なので、依頼者の一方から2か月分を受領できるとする記述は誤りです。居住用建物の貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受けられるのは賃料の0.5か月分(+消費税)までです(同第4)。なお2024年7月1日施行の改正で、代金800万円以下の低廉な空家等の売買・交換の媒介は依頼者の一方から30万円(+消費税)まで(同第7)、長期の空家等の貸借の媒介は貸主から賃料の2か月分(+消費税)まで(貸主・借主からの合計も2か月分+消費税まで)受領できる特例があります(同第9)。

一問一答

全400問を繰り返し学習

関連する一問一答

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では宅建の全1050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。宅建は権利関係・宅建業法・法令上の制限・税その他の4分野からの出題が定番です。