問題
主たる事務所と支店2か所を有する保証協会の社員と宅地の売買取引をした者が、弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額はいくらか。
選択肢
- 1120万円
- 22,000万円
- 31,000万円
- 4無制限である
正解
2. 2,000万円
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解説
正解は2,000万円である。宅地建物取引業法64条の8第1項により、社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)が弁済を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたら供託すべきこととなる営業保証金の額に相当する額の範囲内である。本問の事務所構成では営業保証金は主たる事務所1,000万円に支店2か所分の1,000万円を加えた2,000万円となるため、限度額も2,000万円となる。実際に納付した分担金の額である120万円が限度になるのではない点が最重要ポイントである。また弁済を受けるには、あらかじめ保証協会の認証を受けなければならない(同条2項)。認証は保証協会が行い、供託所への還付請求は認証を受けた後に行う。
一問一答
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