問題
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、特約がなくても委任者に対して報酬を請求することができる
- 2受任者は、報酬を受けない場合であっても、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
- 3委任契約は、やむを得ない事由がなければ解除することができない
- 4委任者が後見開始の審判を受けたときは、委任契約は終了する
正解
2. 受任者は、報酬を受けない場合であっても、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
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解説
正解は、無報酬の受任者も善良な管理者の注意義務を負うという記述である。民法644条は、受任者が委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定め、有償無償を区別していない。無償寄託の受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意義務で足りる(民法659条)のと対比される重要な相違点である。民法648条1項により受任者は特約がなければ報酬を請求できないため、特約なく請求できるとする記述は誤りである。民法651条1項は各当事者がいつでも委任を解除できると定めており、やむを得ない事由は不利な時期の解除における損害賠償責任の免責事由にすぎない。委任の終了事由(民法653条)は委任者・受任者の死亡と破産手続開始の決定、および受任者の後見開始の審判であり、委任者の後見開始は含まれない。
一問一答
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