問題
特別弁済業務保証金分担金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社員は、保証協会から通知を受けた日から1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 2社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならない
- 3特別弁済業務保証金分担金は、有価証券をもって納付することができる
- 4納付しなかった場合でも、社員の地位を失うことはない
正解
1. 社員は、保証協会から通知を受けた日から1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
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解説
正解は、通知を受けた日から1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付するとする記述である。宅地建物取引業法64条の12第4項により、保証協会が弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充ててなお不足するときは、保証協会は社員に対し特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すべきことを通知し、社員は通知を受けた日から1か月以内に納付しなければならない。還付充当金の2週間とは異なり1か月である点が重要な比較ポイントである。この期間内に納付しないときは、その社員は保証協会の社員の地位を失う(同条5項)。なお、弁済業務保証金準備金は弁済業務保証金から生ずる利息や配当金等を積み立てたものであり(同条2項)、還付充当金が納付されない場合の備えとして機能する。分担金である以上、納付は金銭で行う必要がある。
一問一答
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