問題
還付充当金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1社員は、保証協会から通知を受けた日から1か月以内に還付充当金を納付しなければならない
- 2還付充当金は、供託所に直接供託しなければならない
- 3還付充当金を納付しなくても、社員の地位を失うことはない
- 4社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない
正解
4. 社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない
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解説
正解は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付するとする記述である。弁済業務保証金の還付があったときは、保証協会は当該社員に対し還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知し(宅地建物取引業法64条の10第1項)、社員はその通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない(同条2項)。1か月ではなく2週間であり、納付先は供託所ではなく保証協会である。この2週間以内に納付しないときは、その社員は保証協会の社員の地位を失う(同条3項)。地位を失った場合は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(同法64条の15)。なお保証協会は還付があった場合、政令で定める日までに還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
一問一答
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