問題
選択肢
- 1指示処分は国土交通大臣のみが行うことができる
- 2業務停止処分の期間は最長1年である
- 3宅建業法違反による罰金刑は、免許取消事由とはならない
- 4免許を取り消された法人について、その取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日の90日前に取締役を退任していた者は、欠格事由に該当する
正解
2. 業務停止処分の期間は最長1年である
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解説
業務停止処分は1年以内の期間を定めて命じられるので(宅建業法65条2項・4項)、最長1年とする記述が正しいです。指示処分・業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務を行う区域を管轄する都道府県知事も行えるため(同条3項・4項)、国土交通大臣のみとする記述は誤りです。宅建業法違反により罰金の刑に処せられたことは欠格事由であり(5条1項6号)、免許権者は免許を取り消さなければならないので(66条1項1号)、免許取消事由とならないとする記述も誤りです。法人が、不正の手段による免許の取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと、または業務停止処分への違反(66条1項8号・9号)を理由に免許を取り消された場合は、その取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に役員であった者が、取消しの日から5年間欠格となります(5条1項2号)。起算点は聴聞の期日ではなく公示の日であり、公示の日の90日前に取締役を退任していた者はこれに当たらないので、欠格事由に該当するとする記述も誤りです。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答10件誤答した人の80%が「免許を取り消された法人について、その取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日の90…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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