問題
保証協会の社員の地位を失った宅建業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を供託しなければならない
- 2地位を失っても、営業保証金を供託する必要はない
- 3地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない
- 4地位を失った日から1か月以内に、他の保証協会に加入しなければならない
正解
3. 地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない
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解説
正解は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法64条の15により、保証協会の社員がその地位を失ったときは、当該宅建業者はその地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。2週間ではなく1週間という短い期間である点が頻出である。地位を失う原因には、還付充当金を2週間以内に納付しなかった場合、特別弁済業務保証金分担金を1か月以内に納付しなかった場合、事務所新設時に2週間以内に分担金を納付しなかった場合などがある。供託をしたときは遅滞なくその旨を免許権者に届け出る必要がある。なお、他の保証協会への加入が義務づけられているわけではないが、宅建業者は一の保証協会の社員である間は他の保証協会の社員となることができない。
一問一答
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