問題
宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成に関する工事の許可について、盛土規制法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1工事施行者が、工事の完了後遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない
- 2土地の所有者が、工事の着手後14日以内に都道府県知事に届け出なければならない
- 3工事主は、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない
- 4工事の請負人が、着工前に市町村長の許可を受けなければならない
正解
3. 工事主は、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない
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解説
正解は、工事主が工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならないとする記述である。盛土規制法12条1項により、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主が、当該工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。許可を受ける義務を負うのは工事主であり、工事施行者(請負人)や土地の所有者ではない点に注意したい。また許可権者は市町村長ではなく都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)である。ただし政令で定める軽微な工事や、都市計画法の開発許可を受けた工事など許可の特例に該当する場合は許可を要しない。許可を受けた工事の内容を変更しようとするときは、原則として変更の許可を受けなければならない(同法16条1項)。
一問一答
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