問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域の指定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域は、いずれも都道府県知事が指定する
- 2宅地造成等工事規制区域は国土交通大臣が、特定盛土等規制区域は都道府県知事が指定する
- 3規制区域の指定は、都市計画区域内に限って行うことができる
- 4特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域の内側に重ねて指定される
正解
1. 宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域は、いずれも都道府県知事が指定する
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解説
正解は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域はいずれも都道府県知事が指定するとする記述である。盛土規制法10条1項および26条1項により、宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域は、いずれも都道府県知事(指定都市および中核市の区域内ではその市長)が、関係市町村長の意見を聴いて指定する。国土交通大臣が指定するのではない。宅地造成等工事規制区域は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域、集落の区域などを対象とする。これに対し特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域以外の区域に指定されるものであり、両区域が重複して指定されることはない。指定は都市計画区域の内外を問わず行うことができ、都市計画区域内に限られない。
一問一答
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