問題
宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引士証は、国土交通大臣が交付する
- 2宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、申請により更新することができる
- 3宅地建物取引士証の有効期間は、宅地建物取引士の登録と同じく無期限である
- 4宅地建物取引士証には勤務先の宅地建物取引業者の商号を記載しなければならない
正解
2. 宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、申請により更新することができる
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解説
正解は、宅建士証の有効期間が5年であり申請により更新できるという記述である。宅建業法22条の2第3項は宅建士証の有効期間を5年とし、同条4項が申請による更新を認めている。宅建士証は登録をしている都道府県知事が交付するものであって(同条1項)国土交通大臣が交付するのではない。登録自体には有効期間がなく一生有効であるが、宅建士証には5年の有効期間があるという違いを混同しないことが重要である。宅建士証の記載事項は氏名・生年月日・住所・登録番号・登録年月日・有効期間の満了する日などであり、勤務先の商号は記載事項ではない(勤務先は登録簿の登載事項であり、変更時は変更の登録が必要となる)。
一問一答
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