問題
宅地造成等工事規制区域内における土石の堆積に関する工事について、盛土規制法の許可が必要となる規模はどれか。
選択肢
- 1高さ1.5mで面積200平方メートルの土石の堆積
- 2高さ1mで面積400平方メートルの土石の堆積
- 3高さ2mで面積250平方メートルの土石の堆積
- 4高さ1mで面積600平方メートルの土石の堆積
正解
4. 高さ1mで面積600平方メートルの土石の堆積
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解説
正解は、高さ1mで面積600平方メートルの土石の堆積である。盛土規制法12条1項および施行令4条により、土石の堆積に関する工事で許可が必要となる規模は、高さが2mを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの、およびこれに該当しないもので面積が500平方メートルを超えるものである。高さ1mで面積600平方メートルのものは、高さは1mにとどまるが面積が500平方メートルを超えるため許可が必要となる。高さ1.5mで面積200平方メートルのものと高さ1mで面積400平方メートルのものは、いずれも高さ・面積とも要件に達していない。高さ2mで面積250平方メートルのものは、高さがちょうど2mで2m超に当たらず、面積も300平方メートル以下および500平方メートル以下であるため許可は不要である。盛土規制法では旧宅地造成等規制法にはなかった土石の堆積が新たに規制対象に加えられた点が改正の要点である。
一問一答
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