問題
宅地建物取引士証の提示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない
- 2重要事項の説明の際は、従業者証明書を提示すれば宅地建物取引士証の提示は不要である
- 3取引の関係者から請求があっても、重要事項の説明の場面以外では提示する必要はない
- 437条書面(契約書面)に記名する場合には、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない
正解
1. 重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない
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解説
正解は、重要事項の説明をするときは請求がなくても宅建士証を提示しなければならないという記述である。宅建業法35条4項は、宅建士が重要事項の説明をするときは説明の相手方に対し宅建士証を提示しなければならないと定め、請求を要件としていない。この提示を怠ると10万円以下の過料に処せられる。また宅建業法22条の4は、取引の関係者から請求があったときに宅建士証を提示する義務を定めており、重要事項の説明の場面以外でも請求があれば提示が必要となるため、不要とする記述は誤りである。従業者証明書の提示義務(宅建業法48条2項)は宅建士証の提示義務とは別個のものであり、代替にはならない。37条書面への記名の際に提示義務は課されていない。
一問一答
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