問題
宅地建物の売買の媒介報酬の上限について、正しいものはどれか(税抜の本体率で示す。低廉な空家等の媒介の特例は考慮しないものとする)。
選択肢
- 1売買代金400万円超の部分は2%以内
- 2売買代金200万円超400万円以下の部分は4%以内
- 3売買代金200万円以下の部分は6%以内
- 4代理の場合は媒介の3倍まで請求できる
正解
2. 売買代金200万円超400万円以下の部分は4%以内
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
売買代金の3区分の報酬料率(税抜)は、200万円以下5%、200万円超400万円以下4%、400万円超3%です。よって400万円超は2%ではなく3%、200万円以下は6%ではなく5%が正しい値となります。代理は媒介の2倍が上限であり、3倍は誤りです。なお、代金800万円以下の低廉な空家等の売買・交換の媒介では、媒介に要する費用を勘案して、この計算による額を超えて依頼者の一方から30万円(税込33万円)まで受け取ることができる特例があります(報酬告示第七・2024年7月1日施行)。
一問一答
全400問を繰り返し学習