問題
宅地建物取引士証の返納および提出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務の禁止の処分を受けたときは、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない
- 2登録が消除されたときは、宅地建物取引士証を勤務先の宅地建物取引業者に預けなければならない
- 3事務の禁止の処分を受けたときは速やかに宅地建物取引士証を提出し、禁止の期間が満了して返還を請求すれば直ちに返還される
- 4宅地建物取引士証が効力を失ったときは、これを裁断のうえ自ら処分すればよい
正解
3. 事務の禁止の処分を受けたときは速やかに宅地建物取引士証を提出し、禁止の期間が満了して返還を請求すれば直ちに返還される
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解説
正解は、事務の禁止の処分を受けたときは速やかに宅建士証を提出し、禁止期間の満了後に返還を請求すれば直ちに返還されるという記述である。宅建業法22条の2第7項は事務の禁止の処分を受けた者に交付を受けた都道府県知事への提出義務を課し、同条8項は禁止の期間が満了して提出者から返還の請求があったときに直ちに返還すると定める。これに対し登録が消除されたとき、または宅建士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない(同条6項)。つまり事務禁止は「提出」、登録消除・失効は「返納」であり、事務禁止で返納とする記述は誤りである。勤務先への預託や自ら裁断して処分することは認められておらず、違反すると10万円以下の過料の対象となる。
一問一答
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