問題
選択肢
- 1根抵当権の極度額は、設定後に変更することはできない
- 2根抵当権は、元本確定前に被担保債権の範囲を変更することができる
- 3根抵当権の元本確定後は、被担保債権の範囲を変更できる
- 4根抵当権は、元本の確定前においても、普通の抵当権と同じく付従性がある
正解
2. 根抵当権は、元本確定前に被担保債権の範囲を変更することができる
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解説
根抵当権は、元本確定前であれば、設定者との合意により被担保債権の範囲を変更することができます(民法398条の4第1項)。この変更に後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要ですが、元本確定前に登記をしなければ変更しなかったものとみなされます(同条2項・3項)。元本確定後は変更できません。極度額は、利害関係を有する者の承諾を得れば変更することができる(民法398条の5)ため、設定後に変更できないとする肢は誤りです。また、根抵当権は元本確定前には付従性・随伴性がありません(元本確定前に個々の債権が弁済により消滅しても根抵当権は消滅せず、元本確定前に債権を譲り受けた者はその債権について根抵当権を行使できない=398条の7第1項)。したがって、元本確定前も普通の抵当権と同じく付従性があるとする肢は誤りです。
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