問題
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の床面積要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1床面積が40平方メートル以上であれば、所得金額を問わず適用を受けることができる
- 2床面積が100平方メートル以上でなければ適用を受けることができない
- 3原則として床面積が50平方メートル以上であることが必要であり、その2分の1以上が専ら自己の居住用でなければならない
- 4床面積の要件は定められておらず、面積を問わず適用を受けることができる
正解
3. 原則として床面積が50平方メートル以上であることが必要であり、その2分の1以上が専ら自己の居住用でなければならない
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解説
正解は、原則として床面積50平方メートル以上でその2分の1以上が専ら自己の居住用であることを要するとする記述である。住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、原則として家屋の床面積が50平方メートル以上であり、かつその床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。床面積は登記簿上の面積で判定し、マンションの場合は専有部分の床面積による。なお、合計所得金額が1,000万円以下である者については、一定の期間内に建築確認を受けた新築住宅等に限り床面積要件が40平方メートル以上に緩和される特例がある。したがって40平方メートル以上であれば所得を問わず適用されるという記述は誤りである。また床面積の上限は住宅ローン控除には設けられておらず、100平方メートル以上という要件も存在しない。
一問一答
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