問題
区分所有法が定める先取特権について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権は、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権として存在する
- 2管理費の滞納債権について、管理者は債務者の全財産の上に一般の先取特権を有する
- 3先取特権は債務者が区分所有権を第三者に譲渡した場合、譲受人には及ばない旨が明文で定められている
- 4先取特権の順位および効力については、動産売買の先取特権に関する規定が準用される
正解
1. 区分所有者が共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権は、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権として存在する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1である。区分所有法7条1項は、区分所有者が共用部分・建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権、または管理者・管理組合法人が職務等に関し区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有すると定める。したがって対象は債務者の全財産ではないため2は誤り。3のような明文はなく誤り。4について法7条2項は共益費用の先取特権とみなす旨を定めており、動産売買の先取特権の準用ではないため誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習