問題
選択肢
- 1行為の停止等を訴訟によって請求するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
- 2専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起には、区分所有者および議決権の各過半数が出席した集会における、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である
- 3区分所有権および敷地利用権の競売を請求するには、集会の決議は不要であり、管理者が単独で訴えを提起できる
- 4占有者に対する引渡し請求は、区分所有者に対する措置と異なり集会の決議を要しない
正解
2. 専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起には、区分所有者および議決権の各過半数が出席した集会における、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である
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解説
区分所有法58条2項は、相当期間の専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起に必要な決議は、区分所有者および議決権の各過半数(規約で引き上げ可)が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数でするとし、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならないと定める(2026年4月施行の改正で、区分所有者全員を母数とする方式から出席者を母数とする方式に改められた)。「行為の停止等を訴訟によって請求するには…」について、行為の停止等の請求(法57条)を訴訟によって行う場合に必要なのは普通決議、すなわち出席した区分所有者およびその議決権の各過半数による集会の決議であり(法57条2項・39条1項)、4分の3以上ではないため誤り。競売請求(法59条)も58条2項が準用され、同じ出席者の各4分の3以上の集会の決議が必要であるため、決議不要とするのは誤り。占有者に対する引渡し請求(法60条)も同じく58条2項の準用により各4分の3以上の決議が必要であり誤りである。
一問一答
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