問題
共同の利益に反する行為をした区分所有者に対する措置に関する記述として、区分所有法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1行為の停止等を訴訟によって請求するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
- 2専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
- 3区分所有権および敷地利用権の競売を請求するには、集会の決議は不要であり、管理者が単独で訴えを提起できる
- 4占有者に対する引渡し請求は、区分所有者に対する措置と異なり集会の決議を要しない
正解
2. 専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
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解説
正解は2である。区分所有法58条2項は、相当期間の専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要すると定める。1について、行為の停止等の請求(法57条)を訴訟によって行う場合に必要なのは区分所有者および議決権の各過半数による普通決議であり、4分の3以上ではないため誤り。3の競売請求(法59条2項)も各4分の3以上の集会の決議が必要で、決議不要とするのは誤り。4の占有者に対する引渡し請求(法60条2項)も同じく各4分の3以上の決議が必要であり誤りである。
一問一答
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