問題
連帯債務に関する記述のうち、改正民法に照らし正しいものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも当然に効力が生じる
- 2連帯債務者の1人に対する債務免除は、他の連帯債務者にも当然に効力を生じる
- 3連帯債務者の1人に生じた時効の完成は、他の連帯債務者にも当然に効力を及ぼす
- 4連帯債務者の1人による弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
正解
4. 連帯債務者の1人による弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
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解説
2020年施行の改正民法により、連帯債務者の1人について生じた事由のうち、他の連帯債務者にも効力が及ぶ絶対的効力事由は、弁済のほか、更改(民法438条)・相殺(439条1項)・混同(440条)に限られることとなった。弁済は債権そのものを消滅させる行為であるから、当然に他の連帯債務者に対しても効力を生じ、これを述べた肢が正しい。改正前は絶対効とされていた履行の請求・免除・時効の完成は、いずれも改正により相対的効力事由(民法441条)に改められたため、これらが当然に他の連帯債務者に効力を及ぼすとする3つの肢はいずれも誤りである。ただし、債権者と他の連帯債務者の1人が別段の意思表示をしたときは、その連帯債務者に対する効力はその意思に従う(441条ただし書)。宅建士試験では「弁済・更改・相殺・混同=絶対効、請求・免除・時効完成=相対効」という改正後の整理が最頻出であり、改正前の知識のまま履行の請求を絶対効とする誤りの肢が定番である。
一問一答
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