問題
不動産の表示に関する公正競争規約における徒歩による所要時間の表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1徒歩による所要時間は、直線距離100メートルにつき1分間を要するものとして算出する
- 2徒歩による所要時間の算出において、1分未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて表示する
- 3徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は1分として算出する
- 4徒歩による所要時間は、信号待ちや踏切の待ち時間を加算して表示しなければならない
正解
3. 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は1分として算出する
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解説
正解は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数を1分として算出するという記述である。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則は、徒歩による所要時間について道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、この場合1分未満の端数が生じたときは1分として算出すると定める。したがって基準は直線距離ではなく道路距離であり、端数は切り捨てではなく切り上げとなる。たとえば道路距離500メートルであれば6.25分となり7分と表示する。信号待ちや踏切の待ち時間、坂道による遅れなどは加算する必要がないため、実際の歩行時間より短く表示されることがある。令和4年の規約改正により、起点は物件の区画のうち駅等に最も近い地点、着点は駅等の出入口とすることが明確化されている。
一問一答
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