問題
仮登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定に照らして誤っているものはどれか。
選択肢
- 1仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による
- 2所有権移転請求権を保全するための仮登記は、権利変動がまだ生じていない場合にも認められる
- 3仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記の登記権利者が単独で申請することができる
- 4仮登記の申請には常に登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分のいずれかが必要であり、この両者を欠くときは共同申請でも申請できない
正解
4. 仮登記の申請には常に登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分のいずれかが必要であり、この両者を欠くときは共同申請でも申請できない
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解説
誤っているのは4である。仮登記も本来は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、共同申請であれば承諾書や仮登記を命ずる処分がなくても申請できる。承諾書または仮登記を命ずる処分(不動産登記法108条)が必要となるのは、法107条1項により登記権利者が単独で仮登記を申請する場合である。1は法106条どおりで、本登記の順位が仮登記の順位に遡ることが仮登記の順位保全効の中核であり正しい。2は法105条2号の請求権保全の仮登記に関する記述で、権利変動が将来生じる場合や始期付・条件付の請求権でも認められるため正しい。3は法107条1項どおりで正しい。
一問一答
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