問題
おとり広告および不当な広告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約済みの物件を掲載し続けても、故意でなければおとり広告には当たらない
- 2実際には存在しない物件を広告することは、取引が成立しなければ不当表示とはならない
- 3売主に売却の意思がない物件を広告に掲載しても、価格が適正であれば問題はない
- 4物件は存在するが実際には取引する意思のない物件に関する表示は、おとり広告として禁止される
正解
4. 物件は存在するが実際には取引する意思のない物件に関する表示は、おとり広告として禁止される
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解説
正解は、物件は存在するが実際には取引する意思のない物件の表示がおとり広告として禁止されるという記述である。不動産の表示に関する公正競争規約21条は、物件が存在しないため実際には取引することができない物件、物件は存在するが取引の対象となり得ない物件、物件は存在するが実際には取引する意思がない物件に関する表示をおとり広告として禁止している。契約済みの物件を削除せずに掲載し続ける行為も取引の対象となり得ない物件の表示に当たり、故意がなくても違反となる。存在しない物件の広告は宅建業法32条の誇大広告等の禁止にも該当し、取引が成立したかどうかや実際に損害が生じたかどうかを問わず、広告をした時点で違反が成立する点が重要である。違反には監督処分に加え6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され得る。
一問一答
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