問題
登記識別情報に関する記述として、不動産登記法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1登記識別情報は、申請人が登記名義人となる場合に登記官から通知される12桁の符号その他の情報である
- 2登記識別情報を提供できない場合には、いかなる方法によっても登記の申請をすることができない
- 3登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をすることはできず、必ず通知を受けなければならない
- 4登記識別情報が第三者に知られたおそれがある場合でも、その失効の申出をすることはできない
正解
1. 登記識別情報は、申請人が登記名義人となる場合に登記官から通知される12桁の符号その他の情報である
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解説
正解は1である。不動産登記法2条14号および規則61条により、登記識別情報は申請人自らが登記名義人となる登記が完了したときに登記官から通知される12桁の符号その他の情報で、従来の登記済証(権利証)に代わる本人確認手段である。2について、法23条は登記識別情報を提供できない正当な理由がある場合には、登記官による事前通知、または資格者代理人による本人確認情報の提供、公証人の認証による方法で申請できると定めるため誤り。3は規則64条1項2号が通知を希望しない旨の申出を認めているため誤り。4は規則65条が失効の申出を認めているため誤りである。
一問一答
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