問題
誇大広告等の禁止の対象となる事項に関する記述として、宅地建物取引業法上誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅地または建物の現在または将来の利用の制限は、誇大広告等の禁止の対象となる
- 2宅地または建物の代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんは、誇大広告等の禁止の対象となる
- 3学校、病院、商業施設などの環境や交通その他の利便は、誇大広告等の禁止の対象となる
- 4取引に係る宅地または建物の売主の年齢や職業は、誇大広告等の禁止の対象となる
正解
4. 取引に係る宅地または建物の売主の年齢や職業は、誇大広告等の禁止の対象となる
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解説
誤っているのは4である。宅地建物取引業法32条が列挙する誇大広告等の禁止の対象事項は、所在・規模・形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額もしくはその支払方法、代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんであり、売主の年齢や職業といった当事者の属性は含まれていない。したがって1から3はいずれも法定の対象事項であり正しい。なお現在または将来の利用の制限には都市計画法や建築基準法上の制限のような公法上の制限のみならず、借地権の存否など私法上の制限も含まれる点に注意が必要である。
一問一答
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