問題
宅地建物取引業法上の「宅地」の定義に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1用途地域外の土地は、建物の敷地であっても宅地に該当しない
- 2農地は、建物の敷地に供する目的で取引されても宅地に該当しない
- 3建物の敷地に供する目的で取引される土地であっても、現況が山林であれば宅地に該当しない
- 4用途地域内の土地はすべて宅地に該当するが、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地は除外される
正解
4. 用途地域内の土地はすべて宅地に該当するが、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地は除外される
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解説
業法2条1号により、宅地とは建物の敷地に供せられる土地(現況問わず)、又は用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)です。用途地域外でも建物の敷地目的なら宅地であり、現況が農地や山林であっても、建物の敷地に供する目的で取引されるなら宅地に該当します。
一問一答
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