問題
選択肢
- 1売買契約が成立した物件を、他の物件の購入を勧めるために継続して広告に掲載した
- 2既に他の宅地建物取引業者が売主と専属専任媒介契約を締結しており取引の対象とすることができない物件を、来店を促す目的で広告に掲載した
- 3実際には売却の依頼を受けていない物件を、相場より著しく安い価格で広告に掲載した
- 4売主から売却の依頼を受け、現に取引が可能な物件について、成約後は速やかに広告を削除する運用としている
正解
4. 売主から売却の依頼を受け、現に取引が可能な物件について、成約後は速やかに広告を削除する運用としている
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解説
違反しないのは「売主から売却の依頼を受け、現に取引が可能な物件について、成約…」とする記述である。おとり広告とは、実際には取引の対象となり得ない物件や取引する意思のない物件を、顧客を誘引する手段として広告することであり、宅地建物取引業法32条の誇大広告等の禁止に該当する。国土交通省の解釈・運用の考え方でも、物件が存在しない広告、存在するが取引の対象となり得ない広告、存在するが取引する意思がない物件の広告が典型例として挙げられている。したがって成約済み物件の継続掲載である「売買契約が成立した物件を、他の物件の購入を勧めるために継続し…」、取引の見込みがない「既に他の宅地建物取引業者が売主と専属専任媒介契約を締結してお…」、売却依頼を受けていない「実際には売却の依頼を受けていない物件を」はいずれも違反となる。成約後速やかに広告を削除する「売主から売却の依頼を受け、現に取引が可能な物件について、成約…」は違反を生じさせない適切な運用である。
一問一答
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