問題
取引態様の明示に関する記述として、宅地建物取引業法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1注文者から取引態様の明示を省略してよい旨の申出があった場合には、明示を省略することができる
- 2取引態様の明示は書面で行わなければならず、口頭による明示は認められない
- 3注文を受けた者が宅地建物取引業者であっても、取引態様の明示を省略することはできない
- 4取引態様の明示は宅地建物取引士が行わなければならない
正解
3. 注文を受けた者が宅地建物取引業者であっても、取引態様の明示を省略することはできない
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解説
正解は3である。宅地建物取引業法34条2項の取引態様の明示義務には相手方が宅地建物取引業者である場合の適用除外が設けられていないため、注文者が宅地建物取引業者であっても省略することはできない。1について、明示義務は業者に課された公法上の義務であり、注文者からの省略の申出があっても免除されないため誤り。2について、明示の方法は限定されておらず口頭でも認められるため誤り。4について、34条は宅地建物取引業者に義務を課すものであって、宅地建物取引士が行うべき事務(重要事項説明・35条書面と37条書面への記名)ではないため誤りである。
一問一答
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