問題
手付の貸付け等の禁止に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
選択肢
- 1手付金の額を減額することにより契約の締結を勧めた
- 2手付金について、当初の契約締結時には受領せず後日支払うこととして契約の締結を勧めた
- 3買主が手付金を用意できるよう、提携している金融機関のローンをあっせんした
- 4売買代金の一部を分割払いとすることを認めて契約の締結を勧めた
正解
2. 手付金について、当初の契約締結時には受領せず後日支払うこととして契約の締結を勧めた
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解説
違反するのは2である。宅地建物取引業法47条3号は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止している。手付の後払いや分割払いを認めることは信用の供与に当たり、契約が実際に成立したかどうかを問わず誘引した時点で違反となる。これに対し1の手付金額の減額や4の売買代金の分割払いは、宅地建物取引業者が信用を供与するものではなく代金額や条件そのものを変更するにすぎないので違反しない。3の金融機関のローンのあっせんも第三者である金融機関が貸付けを行うものであり、業者自身の信用の供与ではないため違反しない。
一問一答
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