問題
宅地建物取引業者が手付金の貸付けを申し出て契約の締結を勧誘したが、相手方がこれを断り契約は成立しなかった。この場合の宅地建物取引業法上の扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約が成立していないので、法47条3号の違反とはならない
- 2契約が成立しなくても、手付について信用を供与することにより契約の締結を誘引した行為自体が法47条3号の違反となる
- 3違反となるかどうかは、相手方に実際の損害が生じたか否かによって判断される
- 4手付金の額が売買代金の10分の1以下であれば違反とはならない
正解
2. 契約が成立しなくても、手付について信用を供与することにより契約の締結を誘引した行為自体が法47条3号の違反となる
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解説
正解は2である。宅地建物取引業法47条3号は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しており、禁止の対象は誘引行為そのものである。したがって契約が成立したか、相手方に損害が生じたかを問わず、貸付けを申し出て勧誘した時点で違反が成立する。よって1と3は誤りである。4について、47条3号に手付の額による例外は設けられていない。なお売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない場合に手付の額が代金の10分の2を超えてはならないとする規制は法39条1項の別の論点であり、混同しないよう整理しておく必要がある。
一問一答
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