問題
重要な事実の不告知等の禁止(法47条1号)に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない
- 2禁止の対象となる相手方には、取引の相手方のみならず、その代理人や媒介の依頼者も含まれる
- 3過失により事実を告げなかった場合であっても、法47条1号違反として同条の罰則が適用される
- 4当該宅地または建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限等について、故意に不実のことを告げる行為は禁止される
正解
3. 過失により事実を告げなかった場合であっても、法47条1号違反として同条の罰則が適用される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤っているのは3である。宅地建物取引業法47条1号は、宅地建物取引業者等が業務に関して相手方等に対し、重要事項その他宅地建物の所在・規模・形質、現在もしくは将来の利用の制限・環境・交通等の利便、代金等の対価の額や支払方法、金銭の貸借のあっせん等について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁止している。条文上、故意が要件とされているため、過失による不告知は同号違反とならず3は誤りである。1と4は条文の内容どおりで正しく、2の相手方等には相手方本人だけでなく代理人や媒介の依頼者等も含まれるため正しい。なお47条1号違反には2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金という重い罰則がある。
一問一答
全400問を繰り返し学習