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営業保証金の還付難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|営業保証金の還付 第282問

問題

営業保証金の還付に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業者と取引した者であれば、宅建業者であっても還付請求ができる
  2. 2宅建業に関する取引から生じた債権を有する者(業者を除く)は、営業保証金から弁済を受けることができる
  3. 3還付を受けるためには裁判所の判決が必要で、当事者の合意では足りない
  4. 4営業保証金から還付できる金額に上限はない

正解

2. 宅建業に関する取引から生じた債権を有する者(業者を除く)は、営業保証金から弁済を受けることができる

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解説

営業保証金からの還付請求権者は、宅建業に関する取引で生じた債権者(宅建業者を除く)です(業法27条)。還付額の上限は供託額。還付を受けるには、国土交通大臣から請求者が宅建業者でないことの確認書の交付を受けたうえで、その取引により生じた債権を有することを証する書面を添えて供託所に請求します(宅地建物取引業者営業保証金規則1条・2条)。この書面は確定判決に限られず、宅建業者が作成した債務確認書などでもよいので、裁判所の判決が必要とする記述は誤りです。

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