問題
選択肢
- 1高度地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度を定める地区である
- 2高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である
- 3高度利用地区は、建築物の高さの最高限度を定めることを主たる内容とする地区である
- 4高度利用地区は、用途地域が定められていない区域においても定めることができる
正解
2. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である
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解説
都市計画法9条18項は、高度地区を用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区と規定する。高度地区は高さを扱う地区であるから、容積率を内容とする「高度地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度を定める地区である」は誤りである。「高度利用地区は、建築物の高さの最高限度を定めることを主たる内容とする…」について、高度利用地区は法9条19項により用途地域内において土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区であって、高さの最高限度を定めるものではないため誤り。「高度利用地区は、用途地域が定められていない区域においても定めることが…」も高度利用地区は用途地域内に定めるものであるため誤りである。
一問一答
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