問題
建物の引渡債務が履行不能となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1契約に基づく債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者はその履行を請求することができない
- 2契約成立時にすでに履行が不能であった場合でも、債権者は債務不履行による損害賠償を請求することができる
- 3履行不能について債務者に帰責事由がない場合であっても、債権者は損害賠償を請求することができる
- 4履行不能の場合、債権者は催告をすることなく契約の解除をすることができる
正解
3. 履行不能について債務者に帰責事由がない場合であっても、債権者は損害賠償を請求することができる
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解説
誤りは、履行不能について債務者に帰責事由がない場合でも損害賠償を請求できるとする記述である。民法415条1項ただし書により、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求することができない。履行が不能であるときは債権者はその履行を請求することができないとする記述は412条の2第1項のとおり正しい。契約成立時にすでに履行が不能であった場合でも損害賠償を請求できるとする記述も、同条2項が原始的不能でも415条による損害賠償請求を妨げないと明示しており正しい。損害賠償と異なり解除に債務者の帰責事由は不要であり、全部の履行が不能であるときは催告をせずに直ちに解除できる(542条1項1号)ため、催告なく解除できるとする記述も正しい。
一問一答
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