問題
特定物の引渡債務について債権者が受領を拒んだ場合(受領遅滞)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1受領遅滞となっても、債務者は引渡しまで善良な管理者の注意をもって目的物を保存しなければならない
- 2受領遅滞によって履行の費用が増加したときは、その増加額は債務者の負担となる
- 3受領遅滞の後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失したときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
- 4受領遅滞があっても、債権者は反対給付である代金の支払を拒むことができる
正解
3. 受領遅滞の後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失したときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
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解説
正解は、受領遅滞の後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失したときはその履行不能が債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされるとする記述である。民法413条の2第2項がこれを定めており、その結果、債権者は反対給付である代金支払を拒むことができず(536条2項)、解除もできない(543条)ため、受領遅滞があっても代金の支払を拒めるとする記述は誤りである。引渡しまで善良な管理者の注意をもって保存しなければならないとする記述も誤りで、受領遅滞後の保存義務は自己の財産に対するのと同一の注意に軽減される(413条1項)。増加した履行の費用が債務者の負担となるとする記述も誤りで、受領遅滞により増加した履行の費用は債権者の負担となる(同条2項)。
一問一答
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