問題
催告による契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1債務者が履行しない場合、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除することができる
- 2債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなかった場合でも、不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することができない
- 3解除をするためには、債務不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることが必要である
- 4催告において期間を定めなかった場合、その催告は無効であり、相当の期間が経過しても解除することはできない
正解
2. 債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなかった場合でも、不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することができない
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解説
正解は、相当の期間を定めた催告後も履行がない場合であっても不履行が軽微であるときは解除することができないとする記述である。民法541条は相当の期間を定めた催告後もなお履行がないときに解除を認めるが、そのただし書で、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないと定める。催告をすることなく直ちに解除できるとする記述は誤りで、催告解除が原則であり無催告解除は542条の場合に限られる。解除に債務者の帰責事由が必要とする記述も誤りで、現行民法では解除は債務者に対する制裁ではなく契約の拘束力からの解放と位置づけられており、債務者の帰責事由は解除の要件ではない。ただし債権者に帰責事由がある場合は解除できない(543条)。期間を定めない催告は無効で解除できないとする記述も誤りで、判例上、期間を定めない催告でも相当期間の経過により解除できる。
一問一答
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