問題
催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる場合として、民法の規定によれば該当しないものはどれか。
選択肢
- 1債務の全部の履行が不能であるとき
- 2債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 3契約の性質により特定の日時に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、その時期を経過したとき
- 4債務者が引渡期日を1日過ぎたが、なお履行の意思を示して準備を進めているとき
正解
4. 債務者が引渡期日を1日過ぎたが、なお履行の意思を示して準備を進めているとき
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解説
該当しないのは、引渡期日を1日過ぎたがなお履行の意思を示して準備を進めているとする記述である。民法542条1項は無催告解除ができる場合を列挙しており、全部の履行が不能であるとき(1号)、債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(2号)、一部履行不能または一部拒絶により残存部分だけでは契約目的を達成できないとき(3号)、定期行為において時期を経過したとき(4号)、催告をしても契約目的を達するのに足りる履行が見込めないことが明らかなとき(5号)である。単に履行が遅れているだけで、なお履行が可能かつ債務者に履行の意思がある場合は、原則どおり相当の期間を定めて催告をしたうえで解除する必要がある(541条)。
一問一答
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