問題
建物の売買契約における危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、当事者間に特約はないものとする。
選択肢
- 1契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない火災で建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる
- 2契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない火災で建物が滅失した場合でも、買主は代金全額を支払わなければならない
- 3売主が引渡しを完了した後に、買主の責めに帰することができない事由で建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる
- 4買主の責めに帰すべき事由で建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる
正解
1. 契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない火災で建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる
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解説
正解は、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない火災で建物が滅失した場合に買主が代金の支払を拒むことができるとする記述である。民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。したがって同じ場合に買主が代金全額を支払わなければならないとする記述は誤りである。売主が目的物を引き渡した後に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合は、買主は契約不適合を主張できず代金の支払も拒めない(567条1項)ので、引渡し後の滅失で支払を拒めるとする記述も誤りである。また買主の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは反対給付の履行を拒めない(536条2項)ため、この場合に支払を拒めるとする記述も誤りである。
一問一答
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