問題
売買の目的物の契約不適合に関する買主の権利の期間制限について、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、特約はないものとする。
選択肢
- 1種類または品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則として追完請求や解除をすることができない
- 2種類または品質の不適合について、引渡しの時から1年以内に訴えを提起しなければ権利を行使できない
- 3数量の不適合についても、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を行使できない
- 4売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合であっても、買主は1年以内に通知しなければ権利を行使できない
正解
1. 種類または品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則として追完請求や解除をすることができない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、種類または品質の不適合について買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として追完請求や解除ができないとする記述である。民法566条本文は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができないと定める。求められるのは訴えの提起ではなく不適合を通知することであり、また起算点は引渡しの時ではなく知った時であるから、引渡しの時から1年以内に訴えを提起しなければならないとする記述は誤りである。数量に関する不適合および権利に関する不適合には566条の適用がなく、一般の債権の消滅時効に委ねられるため、数量の不適合にも1年以内の通知が必要とする記述も誤りである。さらに同条ただし書により、売主が引渡しの時に不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは期間制限を受けないため、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合でも1年以内の通知が必要とする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習