問題
宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、届出義務者は誰か。
選択肢
- 1宅建業者本人
- 2破産管財人
- 3裁判所
- 4債権者
正解
2. 破産管財人
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解説
宅建業法11条1項3号により、宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合には、その破産管財人が、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって届出義務者は破産管財人であり、これが正しい。宅建業者本人(破産者)、裁判所、債権者は届出義務者ではないため、他の肢は誤りである。また、破産の場合の免許は、破産手続開始決定の時ではなく、届出があった時にその効力を失う点も重要であり、死亡(死亡時に失効)や合併消滅(合併時に失効)の場合と異なる。宅建士試験では、廃業等の届出について、義務者を「死亡=相続人、合併消滅=消滅法人の代表役員であった者、破産=破産管財人、解散=清算人、廃業=個人本人又は法人の代表役員」と覚え、失効時期を「死亡・合併消滅=事実の発生時、破産・解散・廃業=届出時」と整理するのが定石であり、義務者と失効時期を入れ替えた誤りの肢が頻出する。
一問一答
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