問題
宅地建物取引業者の免許を必ず取り消さなければならない場合として、宅地建物取引業法の規定によれば該当しないものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けたことが判明したとき
- 2宅地建物取引業者が引き続いて1年以上事業を休止したとき
- 3宅地建物取引業者が業務停止処分に違反したとき
- 4宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反したとき
正解
4. 宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反したとき
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解説
該当しないのは、免許に付された条件に違反したときとする記述である。この場合の免許取消しは、免許権者の裁量に委ねられた任意的取消事由である(宅地建物取引業法67条1項)。これに対し、不正の手段により免許を受けたこと、引き続いて1年以上事業を休止したこと、業務停止処分に違反したことは、いずれも66条1項が定める必要的取消事由であり、免許権者は免許を取り消さなければならない。同項には他にも、免許の欠格事由に該当したとき、免許換えを怠っていることが判明したとき、廃業等の届出がなく事実が判明したとき、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときが挙げられている。なお必要的か任意的かの区別と、いずれも処分権者が免許権者に限られる点をあわせて押さえる必要がある。
一問一答
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