問題
宅地建物取引業者が業務を行う場所に掲示すべき標識に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1事務所には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
- 2一団の宅地建物の分譲を行う案内所であっても、契約の申込みを受けない場所には標識を掲示する必要はない
- 3他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲について代理または媒介を行う案内所を設置した場合、その案内所には代理または媒介を行う業者が標識を掲示する
- 4宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所にも、標識を掲示しなければならない
正解
2. 一団の宅地建物の分譲を行う案内所であっても、契約の申込みを受けない場所には標識を掲示する必要はない
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解説
誤りは、一団の宅地建物の分譲を行う案内所であっても契約の申込みを受けない場所には標識を掲示する必要はないとする記述である。標識の掲示義務は、契約の締結や申込みを受けるか否かを問わず、宅地建物取引業法50条1項および施行規則19条1項が定める場所すべてに及ぶ。単なる案内所であっても標識は必要であり、この点が届出義務や専任の宅地建物取引士の設置義務との違いである。事務所の公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならないとする記述は50条1項のとおりである。他の業者が行う分譲について代理または媒介を行う案内所ではその代理・媒介を行う業者が標識を掲示するとする記述も正しい。展示会その他これに類する催しを実施する場所にも掲示しなければならないとする記述も規則19条1項5号のとおりである。標識には免許証番号や専任の宅地建物取引士の氏名等を記載する。
一問一答
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