問題
不動産鑑定評価基準における収益還元法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸用不動産だけでなく、自用の住宅地についても賃貸を想定することにより適用すべきである
- 2自用の不動産には適用の余地がないため、賃貸用不動産にのみ適用される
- 3収益還元法には直接還元法のみがあり、割引率を用いる方法は認められていない
- 4文化財の指定を受けた建造物のように市場性を有しない不動産にも当然に適用すべきである
正解
1. 賃貸用不動産だけでなく、自用の住宅地についても賃貸を想定することにより適用すべきである
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより試算価格(収益価格)を求める手法であり、賃貸用不動産または賃貸以外の事業用不動産の価格を求める場合に特に有効である。もっとも不動産鑑定評価基準は、自用の住宅地であっても賃貸を想定することにより適用されるものであり、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきとしている。手法には一期間の純収益を還元利回りで還元する直接還元法と、複数期間の純収益等を割引率で現在価値に割り戻すDCF法がある。
一問一答
全400問を繰り返し学習