問題
選択肢
- 1専任媒介契約の有効期間は、最長6か月である
- 2専任媒介契約では、依頼者は自ら発見した相手方と直接取引することができない
- 3専任媒介契約を締結した宅建業者は、2週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければならない
- 4専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結の日から5日以内に指定流通機構に登録しなければならない
正解
3. 専任媒介契約を締結した宅建業者は、2週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
専任媒介契約を締結した宅建業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3か月となります(同条3項)。依頼者が自ら発見した相手方と直接取引できないのは専属専任媒介契約です。指定流通機構への登録は契約締結の日から7日以内(休業日を除く)です(施行規則15条の10)。
みんなの解答データ
正答率 89%
やさしい回答19件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習