問題
宅地建物取引業者に対する指導監督に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対し、他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、必要な指導、助言および勧告をすることができる
- 2国土交通大臣は、大臣免許を受けた業者に対してのみ報告を求めることができる
- 3都道府県知事は、宅地建物取引業者の事務所に立ち入って帳簿等を検査することはできない
- 4指導、助言および勧告に従わない場合には、直ちに免許取消処分が行われる
正解
1. 都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対し、他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、必要な指導、助言および勧告をすることができる
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解説
正解は、都道府県知事がその都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対し、他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても必要な指導、助言および勧告をすることができるとする記述である。宅地建物取引業法71条により、国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、その健全な発達を図るために必要な指導、助言および勧告をすることができる。免許権者以外の知事も対象とできる点が重要である。72条1項も同様の範囲で報告の要求および職員による事務所等への立入検査を認めているため、国土交通大臣が大臣免許業者に対してのみ報告を求められるとする記述、都道府県知事が事務所に立ち入って帳簿等を検査できないとする記述はいずれも誤りである。指導等は行政指導であって従わないことが直ちに免許取消しにつながるものではなく、直ちに免許取消処分が行われるとする記述も誤りである。
一問一答
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