問題
建築確認後の検査等の手続に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、完了検査の申請をしなければならない
- 2特定工程を含む工事については中間検査の申請が必要であり、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事を施工することができない
- 3特殊建築物や大規模建築物については、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができないが、特定行政庁等が仮使用を認めたときなどは使用することができる
- 4指定確認検査機関が行った確認は、建築主事が行った確認とは異なり、建築基準法上の確認としての効力を有しない
正解
4. 指定確認検査機関が行った確認は、建築主事が行った確認とは異なり、建築基準法上の確認としての効力を有しない
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解説
誤りは、指定確認検査機関が行った確認が建築主事が行った確認とは異なり建築基準法上の確認としての効力を有しないとする記述である。同法6条の2第1項により、指定確認検査機関の確認を受けて確認済証の交付を受けたときは、建築主事の確認を受けたものとみなされ、同一の効力を有する。完了検査や中間検査も指定確認検査機関が行うことができる。工事が完了した日から4日以内に到達するように完了検査を申請しなければならないとする記述は7条2項のとおりである。中間検査合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程に係る工事を施工できないとする記述は7条の3および7条の4のとおりで、交付前に後続工程の工事を進めることはできない。特殊建築物や大規模建築物は原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが仮使用が認められる場合があるとする記述も7条の6のとおりである。
一問一答
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