問題
独立行政法人住宅金融支援機構が自ら行う貸付け(直接融資業務)の対象として、機構法の規定によれば該当しないものはどれか。
選択肢
- 1災害復興建築物の建設または購入に必要な資金の貸付け
- 2マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け
- 3子どもを育成する家庭または高齢者の家庭に適した良好な居住性能を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付け
- 4一般の個人が自己の居住のために新築の一戸建住宅を購入する場合の資金の貸付け
正解
4. 一般の個人が自己の居住のために新築の一戸建住宅を購入する場合の資金の貸付け
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
該当しないのは、一般の個人が自己の居住のために新築の一戸建住宅を購入する場合の資金の貸付けとする記述である。住宅金融支援機構は民間金融機関による住宅資金の融通を支援することを主たる役割としており、一般的な住宅購入資金を機構が直接貸し付けることは原則として行わない。この分野は証券化支援事業を通じた長期固定金利ローンの提供によって支えられている。これに対し、災害復興建築物の建設または購入に必要な資金、マンションの共用部分の改良に必要な資金、子どもを育成する家庭または高齢者の家庭に適した良好な居住性能を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けは、いずれも機構法13条1項が定める直接融資の対象であり、政策的に民間だけでは対応が難しい分野に限って例外的に認められている。同項には他にも、災害予防に関連する住宅の移転等の資金、高齢者の家庭に適した改良に必要な資金、財形住宅貸付などが挙げられている。
一問一答
全400問を繰り返し学習