問題
復代理人に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
- 2復代理人を選任すると、これを選任した代理人の代理権は消滅する
- 3法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる
- 4復代理人は、その権限内において本人を代理する
正解
2. 復代理人を選任すると、これを選任した代理人の代理権は消滅する
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解説
誤りは、復代理人を選任すると代理人の代理権が消滅するという記述である。復代理は代理権の譲渡ではなく、代理人が自らの代理権に基づいて別に本人の代理人を選任するものであるから、選任後も元の代理人の代理権はそのまま存続し、代理人と復代理人がともに本人を代理する。民法104条は、委任による代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できないと定め、民法105条は法定代理人が自己の責任で復代理人を選任できるとする。民法106条1項は復代理人がその権限内の行為について本人を代表すると定め、同条2項は復代理人が本人および第三者に対して代理人と同一の権利義務を有するとしている。
一問一答
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