問題
条件および期限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずる
- 2解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を失う
- 3条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができる
- 4期限は債権者の利益のために定めたものと推定され、債務者はこれを放棄することができない
正解
4. 期限は債権者の利益のために定めたものと推定され、債務者はこれを放棄することができない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは、期限が債権者の利益のために定めたものと推定されるという記述である。民法136条1項は期限は債務者の利益のために定めたものと推定すると定め、同条2項は期限の利益を放棄することができるとしている。たとえば住宅ローンの借主は期限前に繰上返済ができるのがこの原則の表れである(ただし相手方の利益を害することはできない)。停止条件付法律行為は条件成就の時から効力を生じ、解除条件付法律行為は条件成就の時から効力を失う(民法127条1項2項)。また民法130条1項は、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは相手方が条件成就をみなすことができると定め、同条2項では不正に成就させた場合に不成就をみなす扱いを認めている。
一問一答
全400問を繰り返し学習