問題
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償して契約を解除することができる
- 2目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は修補などの履行の追完を請求することができる
- 3契約の不適合が注文者の与えた指図によって生じたときであっても、注文者は原則として請負人の責任を追及できる
- 4物の引渡しを要する場合の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない
正解
3. 契約の不適合が注文者の与えた指図によって生じたときであっても、注文者は原則として請負人の責任を追及できる
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解説
誤りは、注文者の指図によって生じた不適合について原則として請負人の責任を追及できるとする記述である。民法636条は、仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じたときは、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除をすることができないと定める(ただし請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは責任を負う)。平成29年改正で請負人の瑕疵担保責任の特則は削除され、売買の規定が準用されて(民法559条)追完請求や報酬減額請求が認められる。民法641条により注文者は仕事完成前であれば損害を賠償して解除でき、民法633条により報酬は目的物の引渡しと同時払いが原則である。
一問一答
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