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宅建業者が自ら売主となる売買契約の手付難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者が自ら売主となる売買契約の手付 第228問

問題

宅建業者が自ら売主となる売買契約の手付に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、買主は宅建業者ではないものとする。

選択肢

  1. 1宅建業者は代金の3割を超える手付を受領できる
  2. 2宅建業者が買主から受領する手付は、解約手付の性質を持たないと特約できる
  3. 3宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない
  4. 4手付は預り金として位置づけられ、解約手付の性質を持たない

正解

3. 宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない

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解説

宅建業者は、自ら売主となる売買契約において代金の額の10分の2(2割)を超える額の手付を受領することができません(宅建業法39条1項)。受領した手付は、いかなる性質のものであっても解約手付とされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主である宅建業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(同条2項)。これに反する特約で買主に不利なもの(解約手付の性質を持たないとする特約など)は無効です(同条3項)。なお、これらの規定は宅建業者間の取引には適用されません(78条2項)。

一問一答

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