問題
選択肢
- 1宅建業者は代金の3割を超える手付を受領できる
- 2宅建業者が買主から受領する手付は、解約手付の性質を持たないと特約できる
- 3宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない
- 4手付は預り金として位置づけられ、解約手付の性質を持たない
正解
3. 宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない
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解説
宅建業者は、自ら売主となる売買契約において代金の額の10分の2(2割)を超える額の手付を受領することができません(宅建業法39条1項)。受領した手付は、いかなる性質のものであっても解約手付とされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主である宅建業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(同条2項)。これに反する特約で買主に不利なもの(解約手付の性質を持たないとする特約など)は無効です(同条3項)。なお、これらの規定は宅建業者間の取引には適用されません(78条2項)。
一問一答
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