問題
宅建業者が自ら売主となる売買契約の手付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は代金の3割を超える手付を受領できる
- 2宅建業者が買主から受領する手付は、解約手付の性質を持たないと特約できる
- 3宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない
- 4手付は預り金として位置づけられ、解約手付の性質を持たない
正解
3. 宅建業者が買主から受領できる手付は代金の2割を超えてはならない
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解説
宅建業者は、自ら売主となる売買契約において代金の額の10分の2(2割)を超える額の手付を受領してはなりません(業法39条)。受領した手付は当然に「解約手付」とみなされ、買主が手付を放棄、または売主が手付の倍額を現実に提供すれば解除できます。買主に不利な特約は無効です。
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